2015-05-12 第189回国会 参議院 外交防衛委員会 第12号
立て付けがそういうふうになっているわけですから、国会の可決否決にかかわらずガイドラインというものは決めたものですから、これはそのまま存続をする、決定したものだという、これは事実関係を聞いているんです。
立て付けがそういうふうになっているわけですから、国会の可決否決にかかわらずガイドラインというものは決めたものですから、これはそのまま存続をする、決定したものだという、これは事実関係を聞いているんです。
つまり、衆議院のチェック機関ということであり、また、憲法上独立して可決、否決、修正等の審議権を持つわけでございます。 私自身があの発言を聞いていて、足らざるところの部分も大変問題だなというふうに思ったんですけれども、あの御発言自身が明らかに参議院の審議権に対する干渉だというふうに私は感じてしまったんです。
まず、衆議院独自の権限として、内閣不信任案の可決、否決の権限が認められています。次に、先議権としては、衆議院に予算の先議権が認められています。さらに、議決の優越としては、法律案の議決、予算の議決、条約の承認の議決、内閣総理大臣の指名に衆議院の優越が認められています。
そのように法案審議を分担すると、立法機能の分化ということになりますので、意思不統一の確率は低下すると思いますが、衆議院で接戦法案あるいは長期的な視野に入れた法案は大変見込みが難しいので、投票が分かれるかもしれませんが、それを再審議、参議院にして、否決した場合の再議決要件は、現在のような三分の二ではなしに過半数でいいとか、両院協議会のような調整の場で条項修正をして、その部分のみ単独過半数で衆議院で可決否決
つまり、二月定例議会で大田知事が出した予算案、つまり政策、ことしの政策についてどういう議論がされて、どういうふうに可決、否決されたか、条例案がどのように議論をされて可決、否決されたか。
ここがはっきりしていれば、要するに、こういうものについても国会で議論し、または可決、否決できるというふうにしていくことこそが最大の、まず新しい二十一世紀社会資本のあり方を考えるとき、重要な仕掛けであるというふうに私は思っています。
不信任案の可決、否決をめぐる議論の中で、テレビである有力な国会議員が、補正予算も通さなくちゃいけないし、それから犯罪をなくすために、犯罪のために少年法がもうきちっとあるのだからということを述べられました。 この委員会の中では、あるいは提案理由の中でも犯罪の抑止的効果ということは挙げられていません。この委員会の中でも犯罪の抑止ということは入っておりません。
だから、今石井さんも言ったように、議長にもいろいろな御批判もあるようですけれども、中立公平にやっていくというお話ですから、今までの論議ではなしにぜひ前向きに、この可決、否決の理由を言いながら、どうやってまとめるかということを、誠心誠意国民の負託にこたえるために努力しなきゃならぬのが我々の使命だろうと思うのです。
ただ、種田委員の言われますように、そうは言っても財投というものが実際経済的には予算と同じような機能をしているのでございますから、国会で御審議をいただくときに財投について十分御審議いただけるような資料はこれはごらんをいただくことが必要である、そのことが予算のような可決否決という御承認の対象になるとは考えませんけれども、しかし御審議の対象であることには間違いありませんので、それだけの十分の材料の提供、御説明
理由を幾つか挙げたわけでございまして、一つは、占領軍の指示に基づいて制定されたものだ、もう一つは、大事な規定である憲法九条について解釈が二通りに出ているじゃありませんかということ、また、憲法制定当時と今日と情勢が非常に変わってきているじゃありませんかというようなこと、あるいはまた、当時の帝国議会で議論されたのだけれども、当時の帝国議会は、いろいろな修正案を出す場合でも、あるいは動議を出す場合でも、可決、否決
それじゃ、そのうち援護法の適用及び処遇ですね、それを受けている人、いままで、たとえば請求件数、何件がこれは出されて、可決、否決された、そういうものの統計はございますか。
そのあらわれとして、現在、各地方公共団体においては条例をめぐって、可決、否決、やり直し、見送りというように全く意見が対立し、法のもとに統一された結論を見出すことができないのが実情であります。このような混乱を生ぜしめた最大の原因は、政府の法律施行にあたっての情勢判断の誤り、甘さからであります。自治大臣は、このような憂うべき事態に対し、今後どのように指導し対処していくのか。
その場合に、可決、否決両方あるわけでございますけれども、この場合の連合におきましては、ほかの市町村も入っておりますので、私がさっき申しましたように、まさに関心を持っておる当該市町村を含む過半数の議決が必要であるという担保規定を設けているわけでございます。
ただ、逆の議論といたしましては、院の意思決定をする法案等について、可決なら可決、否決なら否決ということを決定するようなことは、まず先に行なうべしという議論等もあるわけでありますが、先ほど御発言のごとく、質疑等があとになる場合においてはだれやすいというようなこと、これは現実としてはそれも確かに考慮すべき一点であります。したがって、いまお話のこともよく伺っておきまして、理事会で協議いたしたい。
それから、たとえ法案が上っても、国会としては、それが否決され、可決されることも大事ですけれども、それ以上に、その可決、否決に至るまでの過程ですね。そのことを私は国会は非常に大切だと思うのです。そういうことを考える場合、今の衆参の実情というものは、私どもは国民に対して感ずるところがあるわけなんです。
可決、否決いずれとも、とにかく審議を結了したいということは与党として熱烈な希望を持つておるわけであります。そこで私たちは、今日かかつております法案が全部、いずれとも議了をするということについては、もう基本的に与党としては希望を持つておるわけであります。それを結了するのに、大体原則的に言えば、初めから予定された会期中に終るように政府も十分努力し、与党としてもそれに対して万全の力を注ぐべきである。
議決には、当然可決、否決、正しく言えば可決の中には修正議決ということも入るでありましようが、そういうことがあるわけでありますから、政府から出された案件が、否決されたことは当然あり得ると思うわけであります。
破法防の回付案は本日上程になると思いますが、可決、否決はまだわかりまけん。従つて、そういうような予想というものは意味が通じませんが、どういうことになるのですか。
同時に、それ以外においても多くの重要議案がありまして、一週間なり十日なりの会期があれば、重要議案についての可決、否決、いずれか国民の意思を察知して、両議院においてやるべき議案が山積しておるわけです。
つまり委員会におきましては、法律案の可決、否決或いは修正可決という態度がきまるまで請願の審議は見合わして置きまして、法律案の審議の態度によつて請願の態度をきめて行く。こういうあうにしておつたわけでありまして、そうでございませんと、請願に対する参議院の態度と、法律案に対する参議院の態度が異なることになつて、おかしい事態が生ずることになるわけであります。